企業・団体において犯収法に準拠した本人確認を確実にする仕組み

今年5月、改正犯収法規則(犯罪収益移転防止法施行規則)が施行された。コロナ禍において非対面での取引が急増する中、マネーロンダリングやなりすまし詐欺など犯罪形態が多様化し、企業のコンプライアンス体制に更なる整備、強化が求められている。

そこでこのパートナーのサービスは、企業や組織のコンプライアンス強化を図り、犯収法などへの対応を強化するため、「セルフィー撮影」と「写真付き身分証の撮影」をする従来の本人確認の手法(犯収法規則6条1項1号ホ)に、「ICチップ署名検証」(同号へ。ホ・ヘの解説:金融庁PDF)を追加するため、当社トラストサービスとの連携に至ったという。

サイバートラストは今月18日、ネクスウェイが同日より提供する「ネクスウェイ本人確認サービス」のICチップ署名検証に、iTrustシリーズ「iTrust 本人確認サービス」が導入されたことを発表した。iTrustのサービスと連動するICチップ署名検証は、マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなどのICチップに格納されている個人情報を用いることで、デジタル完結の厳格な本人確認を達成する。

ICチップ署名検証の追加にあたって、「iTrust 本人確認サービス eKYCライブラリおよび券面情報検証サービス」が組込まれた。ネクスウェイ本人確認サービスでは、「オンライン本人確認サービス eKYC」「本人確認 BPO サービス」「本人確認・発送追跡サービス」のラインナップにより、eKYC、反社チェック、書類審査、転送不要郵便の発送、確認記録の保存まで――、本人確認業務フローをワンストップかつ手軽に構築できるという。

サイバートラストは、高信頼かつ厳格なオンライン本人確認を可能として、利便性の向上と犯収法等への対応を支援し、業務の効率化と高信頼ECを具現化するサービスの提供を通じて、安心安全なデジタル社会の実現に貢献していく構えだ。