「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)」の概要を厚労省保険局がPDF資料で明らかにし、同局保険データ企画室が別のPDF資料で「マイナンバーカードの被保険者証利用(オンライン資格確認)」について概説している。保険証の被保険者等記号・番号等は、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることが禁止される。
「告知要求制限」規定は今年10月1日から施行される。同日以降、原則として、本人確認等を目的として被保険者等記号・番号等の告知を求めることが禁じられる――。従来、リアルタイム性確認(生体判定・ライブネス判定)と保険証の撮影を行うことでオンライン本人確認を行っていたが、上記改正法が規定する告知要求制限により、そのようなスキームでは電子的本人確認(eKYC)/デジタル時代の本人確認が行えなくなるという。
ショーケースは、同社製のオンライン本人確認/カンタンeKYCツール「ProTech ID Checker」において、10月1日より保険証の自動マスキング機能を提供する。金融庁の報道資料にもあるように、金融機関においても本人確認は重要な手続きである。そこで、上記規定は同社の顧客におけるオンライン本人確認にも影響が出ることが予想され、追加開発を決めた。新機能は既に、某クレジットカード会社での導入が決定している。
「保険証の自動マスキング機能」は様々な業界にて従来通りのスキームでなりすまし等を防止する、保険証によるオンライン本人確認を可能にするものだという。