ベラルーシは2018年12月、仮想通貨ビジネスの世界で最も魅力的な目的地の一つとしての位置付けを強化するため、最初の行政命令第8号「デジタルエコノミーの開発について(On the Development of the Digital Economy)」(2017年12月)を基盤とし、追加規則と保護措置を導入した。
これによりベラルーシは、仮想通貨とその関連ベンチャーに合わせて調整された世界初の専用の法的枠組みを有する国として位置付けられるという。同国は、トークンとスマートコントラクトのための法的地位や仮想通貨のマイニング、保有、購入、販売、配布、交換に関連する事業運営を提供する。
この枠組みは、ベラルーシにおける仮想通貨関連ベンチャーのさらなる成長促進と、不正行為や金融犯罪を防止する先進的な対策の確立を目的としている。
2023年まで全ての仮想通貨取引とICOに免税措置を提供し、仮想通貨関連企業がベラルーシで起業し、運営する上での優位性をもたらす。また、ベラルーシは行政命令第8号に基づき、クラス最高のマネーロンダリング防止とKYC(Know Your Customer:顧客確認)措置を導入。仮想通貨関連ベンチャーの不正行為に対処している。マネーロンダリングに関与していることが判明した仮想通貨企業は、国の当局によって直ちに業務停止処分となり、かかる犯罪を促進した銀行、決済サービスなどの金融サービス事業者に対し追加制裁が科される。
さらに個人データの保護を強調し、欧州連合(EU)の「一般データ保護規則(GDPR)」と同レベルのデータ保護を保証する構造を実現する。同国で事業を運営する仮想通貨企業は、自社サービスに関わるリスクについての顧客への警告、新しい広告規則の遵守、顧客の安全性に影響する重要情報の開示が求められるようになる。また、様々な課題がある中でも特に、リスク、サイバーセキュリティ、利益相反を管理する内部統制システムを導入する必要がある。
ベラルーシの全ての仮想通貨企業は、一定の運営要件を満たすことが必須となる。これには、受益権所有者の開示とそれらの評価要件の遵守、適格従業員の雇用、厳しい財務安定基準の遵守、事業を実施するための技術的に安全な情報システムの使用が挙げられる。また、これらの基準すべての遵守については、四大会計事務所による広範な監査によって検証される必要がある。