欧州におけるRoHS2への対応、また日本企業が行うべき対応とは?

欧州におけるRoHS2への対応、また日本企業が行うべき対応とは?
欧州委員会において、電子・電気機器に関する重要な基準の変更が2006年に実施された。RoHS(Restriction of the use of certain Hazardous Substances、特定の有害物質使用の規制)と呼ばれる指令である。
この指令の正式名称は日本語では「電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会及び理事会指令」などと訳される。2006年7月1日に公布、21日にEU域内で発効された。規制前の名称をRoHS1、規制後をRoHS2として区別されている。旧指令のRoHS1は2013年1月に廃止されている。この指令はリスボン条約に基づいており、EU内での規制ではあるが、この動きは徐々に他の地域にも波及している。 有害物質と分類されたものは以下の6つである。原則的に市場に流通するすべての電子・電気製品は6つの有害物質を含んではいけないが、やむを得ない場合のみそれぞれの有害物質は以下に指定されている...

全て閲覧(メンバー限定)